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タイヤ&ホイール専門店「カーポートマルゼン」

タイヤパンク保証利用規約

株式会社カーポートマルゼン(以下「乙」といいます。)は、乙で購入・交換された新品のタイヤ4本セットを対象としてタイヤパンク保証に加入されたお客様(以下「甲」といいます。)に対して、本保証利用規約に基づき保証(以下「本保証」といいます。)を提供します。

第1条 【本保証の対象タイヤ】

本保証の対象となるタイヤ(以下「対象タイヤ」といいます。)は、甲が乙の店頭にてご購入いただいた際に本保証に加入し、乙が本保証の対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます。)に取付け作業、またはタイヤホイール組付け作業を行った自動車用新品タイヤ 4 本セットとします。中古タイヤや乙の店舗以外からご購入いただいたタイヤ、その他の保証利用によって入手されるタイヤは対象とはなりません。

第2条 【本保証の内容】

  • 第6条に定める本保証の保証期間に日本国内において、故意、重大な過失または第三者による人為的な行為、(警察への被害届の届出受理番号が提示できる場合を除く)によらない偶然な単独事故により対象タイヤにパンク、バーストまたはセパレーションによる損害(以下「損害」といいます。)が生じた場合、乙は甲に対し新品タイヤを提供します。
  • 本保証は、サマータイヤ・オールシーズンタイヤでは保証限度額の範囲内で新品タイヤ 2 本以内への交換(取付工賃含む)、スタッドレスタイヤでは保証限度額の範囲内で新品タイヤ4本以内への交換(取付工賃含む)を保証するものであり、甲に対する金銭の交付は行いません。
  • 本保証で提供する新品タイヤは、損害が発生した対象タイヤと同カテゴリー(夏用/オールシーズン/スタッドレス)・同品とします。但し、同品が既に製造終了しているなど、乙からの提供が難しい場合には、同水準以下、(購入時の価格を基準として乙が判断する水準によります)の新品タイヤを提供します。販売価格と取付工賃の合計額が保証限度額を上回る場合は、差額を甲が負担するものとします。
  • 本保証で提供する新品タイヤの製造年の指定は出来ません。
  • 同水準を上回る小売価格のタイヤを提供する場合は、提供するタイヤの販売価格および取付工賃の合計額と保証限度額との差額を甲が負担するものとします。
  • パンクに伴って発生した各種費用については甲の負担となります。ただし取付工賃を除きます。また、パンクに伴うタイヤ以外の損害(ゴムバルブ、ハブ防錆、タイヤ引取り料、アルミホイール代金、ナット代金などの損害など)やレッカー代等の費用についても本保証の対象とはなりません。
  • 本保証は、タイヤパンクの損害が発生した際の新品タイヤへの交換を保証するものであり、保証対象事象に起因して生じた、身体障害ならびに車両、その他財物の故障や障害については保証いたしません。

第3条 【他制度との重複利用】

甲が本保証の対象となる損害に対し、車両保険、第三者からの賠償、その他本保証以外のサービス等から保証される損害に対しては、本保証を提供しません。

第4条 【本保証の保証限度額】

本保証の保証限度額は、加入者証に記載されている保証限度額迄となります。

第5条 【本保証の提供方法】

  • 甲は、第2条第1項に掲げる損害が発生した場合、パンク発生日より30日以内、かつ、パンクしたタイヤの交換(緊急タイヤ等を除く)前に、対象自動車と損害が発生した対象タイヤを乙の店舗へお持込いただき、乙が指定した書類等をご提示の上で、新品タイヤの提供を求めることができます。
  • 甲は、乙に対して本保証の利用実行の申し出より10日以内にご来店されない場合、本申し出は無効となります。但し、商品の納期によって11日を超える場合を除く。
  • 甲は、乙に対して本保証の利用実行の申し出の前にパンクしたタイヤを交換した(緊急タイヤ等を除く)場合、本保証の提供を受けることはできません。
  • 交換に際し、損傷したタイヤを含む交換前のすべての対象タイヤの所有権は、本保証の提供と引き換えに乙へ移転し、乙はこれを引取ります。ただし、タイヤ引取り料は甲が負担するものとします。
  • 本保証の提供を行った時点で交換本数に関係なく本保証は終了し、交換したタイヤに対して新たに本保証に加入することはできません。

第6条 【本保証の対象期間】

  • 本保証は、対象タイヤを乙の店頭にて対象自動車へ取付された日、または乙にてタイヤホイール組付け作業を行った対象タイヤを、対象自動車へ取付せずに乙の店舗より甲が持帰った日(以下「保証開始日」といいます。)から保証開始となり、保証終期は各タイヤカテゴリー毎に次の通りとなります。
    1. サマータイヤでは保証開始日から24ヵ月の経過、またはタイヤの溝が4本中1本でも残溝2.0mm以下となった日のいずれか早い日まで。
    2. オールシーズンタイヤでは保証開始日から24ヵ月の経過、またはタイヤの溝が4本中1本でも残溝4.0㎜以下またはプラットホーム露出に到達した日まで。
    3. スタッドレスタイヤでは証開始日から15ヵ月の経過、またはタイヤの溝が4本中1本でも残溝4.0㎜以下またはプラットホーム露出に到達した日まで。

    ※残溝の計測は一番浅い箇所で行います。

  • 前項1.にかかわらず、次のいずれかの場合には、保証期間内であっても本保証は失効します。失効した場合、本保証の残存期間に関わらず、いかなる事由においても返金はできません。
    1. 甲が対象タイヤを装着した自動車の使用者ではなくなったとき(譲渡等)
    2. 対象自動車が全損・廃車になった場合
    3. 対象自動車が日本国外に持ち出された場合
  • 前項2.(1)に関しては相続および2親等内の親族間の譲渡による名義変更の場合を除きます。
  • 本条に定める本保証の終了事項に該当した場合、本保証の残存期間に関わらずいかなる理由においても返金は致しかねます。

第7条 【本保証の提供回数】

本保証の提供は、第2条記載の損害について、保証期間中1回に限るものとします。複数回数の事故による損傷をまとめて修理・交換する場合であっても、1回の事故による損害のみが保証提供の対象となります

第8条 【本保証を提供しない場合】

  • 次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても、本保証の提供は行いません。
    1. 乙に申し出なく既にタイヤ交換された場合(スペアタイヤへの交換を除く)
    2. 甲以外の者から甲の許可なく保証利用の請求がなされた場合
    3. パンク発生日から30日以内に、第5条1項に記載する内容を、乙に申し出がなされなかった場合
    4. 甲が本利用規約の各規定に従わず、またはこれに違反した場合
    5. 本保証の請求にあたり必要な情報、書類を乙に提供いただけない場合
    6. 乙が故意的なパンクと判断した場合(左記の場合法的措置を取らせて頂く場合がございます)
  • 次の事由によって生じた事故に対しては、本保証の提供は行いません。
    1. 甲または甲の許可を得て車両を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
    2. 地震もしくは噴火またはこれによる津波
    3. 核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下、同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらによる事故
    4. 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の暴動
    5. 差押さえ、没収など国または公権力の行使
    6. 詐欺または横領
    7. 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等の過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等)
    8. 法令により定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた事故
    9. 通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、浸食、磨減、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、磨減、錆び等)によって生じた損傷
    10. 対象自動車に存在する欠陥
  • 次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本保証の提供は行いません。
    1. 故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損傷をいいます。)
    2. 盗難・破損・汚損・タイヤチェーン等の装着不備等パンクを伴わずタイヤ(ホイール、チューブを含みます。)に生じた損傷
    3. 車両に法令等で禁止されているにも関わらず定着または装着されているものに生じた損傷および当該ものに起因して生じた損傷
    4. タイヤビード部、エアバルブからのエア漏れによる内圧低下であって外傷がないもの
    5. 空気圧不足に起因するタイヤバースト(釘ふみなどによるものを除く)
    6. タイヤサイドウォールの製造上避けられないジョイント部の凹み
    7. 全装着タイヤの一部でも残溝2.0㎜を満たさない場合の事故
    8. 経年劣化によるひび割れ
  • 乙は、甲が、次のいずれかに該当する場合には、本保証を提供しません。
    1. 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
    2. 反社会的勢力(注)に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    3. 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
    4. 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
    5. その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

    (注) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他反社会的勢力をいいます。

  • 前各項各号いずれかの事由に該当する場合において、甲が虚偽の申告またはその他不正な手段によって本保証の提供を受けた時は、乙は甲に対して、乙に生じた損害の賠償を請求します。

第9条 【解約について】

本保証開始後は、いかなる理由においても甲からの解約をお受けする事は出来かねます。

第10条 【適用地域】

本保証は、日本国内において発生した損害に対してのみ提供します。

第11条 【本保証利用規約の変更】

乙は、本保証利用規約を予告なくいつでも変更することができるものとします。 この場合、以後の保証利用規約の提供内容、提供条件を含めすべて変更後の保証利用規約が適用されるものとします(変更日前にご購入されたタイヤについても変更後の規定が適用されます)
最新の利用規約は、乙のホームページに掲載するものとします。
https://www.maluzen.com/guide/flattire-kiyaku.html

第12条 【保証提供の中止】

乙は、3ヶ月間の予告期間をもってお客様に通知の上、本保証の提供を中止、終了することができます。ただし、社会経済状況の変化、会社経営上の都合その他やむを得ない事由が認められる場合には、お客様に対して予告することなく、直ちに本保証の提供を中止または終了することができます。

第13条 【個人情報の使用目的】

乙は、本保証運営の目的の他に、新商品情報のお知らせや関連するアフターサービス、市場調査や商品開発、宣伝物・印刷物の送付や営業案内を目的として甲の個人情報を使用させて頂きます。

第14条 【準拠法・合意管轄裁判所】

本保証利用規約の準拠法は日本法とし、また本保証に関する紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

本利用規約は 2020年3月1日から適用を開始します。
最新改訂日:2022年10月17日