タイヤパンク保証利用規約
株式会社カーポートマルゼン(以下「乙」といいます)は、タイヤパンク保証(以下「本保証」といいます)に加入されたお客様(以下「甲」といいます)に対して、本保証利用規約に基づき本保証を提供します。対象タイヤの条件は第1条に定めます。
第1条 【本保証の対象タイヤ】
本保証の対象となるタイヤ(以下「対象タイヤ」といいます)は、甲が乙の店頭にてタイヤ4本セットをご購入いただくと同時に本保証に加入し、乙が本保証の対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます)に取付けまたはタイヤホイール組付け作業を行ったタイヤのみとします。中古タイヤ、乙の店舗以外で購入したタイヤ、およびその他で得たタイヤは対象外とします。
第2条 【本保証の内容】
- 第6条に定める本保証対象期間中に日本国内にて、故意、重大な過失または第三者による人為的な行為(警察への被害届の届出受理番号が提示できる場合を除く)によらない偶然の単独事故により対象タイヤにパンク・バーストまたはセパレーションによる損害 (以下「損害」といいます)が生じた場合、甲は所定の自己負担金を支払うことで新品タイヤ(サマー・オールシーズン・スタッドレス)への交換保証を受けることができます。
- 交換保証の対象となる本数は2本を上限とします。ただし、保証開始日から180日以内に発生した損害による交換については1本を上限とします。
- 本保証により提供する新品タイヤは、損害が発生した対象タイヤと同品または同カテゴリーの同等品(乙が同品を基準として判断)とします。
- 本保証で提供する新品タイヤの製造年の指定は出来ません。
- 損害に伴って発生した各種費用は、乙が定める所定の自己負担金に含まれる費用(廃タイヤ処分費用、ゴムバルブ交換代)を除き、すべて甲の負担となります。また、タイヤ以外の損害(ハブ防錆、アルミホイール代金、ナット代金等)やレッカー代等の費用についても本保証の対象外となります。
- 本保証は、対象タイヤに損害が発生した際に新品タイヤへの交換を提供する保証であり、保証対象事象に起因して生じた身体障害、車両およびその他財物への損害については保証対象外として保証いたしません。
- 本保証は金銭の交付を行うものではありません。
第3条 【他制度との重複利用】
甲が本保証の対象となる損害に対し、車両保険、第三者からの賠償、その他本保証以外のサービス等から保証される損害に対しては、本保証を提供しません。
第4条 【本保証の保証限度額】
- 新品タイヤの交換本数は、保証開始日から180日以内は1本、180日経過後は2本を上限とします。
- 交換タイヤは、対象タイヤと同品または乙が判断する同カテゴリーの同等品に限られます。
前各項に定める範囲を限度とし、これを超える交換、対応または費用負担について、乙は本保証として一切の義務を負わないものとします。
第5条 【本保証の提供方法】
- 甲は、第2条1項に定める損害発生日から30日以内に保証利用の申請を行うものとします。 保証利用にあたっては、損害タイヤの交換前(緊急タイヤを除く)に対象自動車および当該タイヤを乙の店舗へ持ち込み、指定書類を提示するものとします。 申請が認められた場合、甲は所定の自己負担金を乙に支払うことで新品タイヤの提供を受けることができます。 なお、損害発生日から31日を経過した場合、本保証の利用申請はできないものとします。
- 甲が本保証の利用を申し出た後10日以内にご来店がない場合、当該申し出は無効となります。ただし、商品の納期など甲乙双方が事前に合意した場合はこの限りではありません。
- 甲は、乙に対して本保証の利用実行の申し出の前にパンクしたタイヤを交換した(緊急タイヤ等を除く)ときは、本保証の提供を受けることはできません。
- 保証利用に際し、損傷したタイヤを含む交換前のすべての対象タイヤの所有権は、本保証の提供と引き換えに乙へ移転し、乙はこれを引取ります。
- 本保証の提供を行った時点で交換本数に関係なく本保証は終了し、交換したタイヤに対して新たに本保証に加入することはできません。
第6条 【本保証の対象期間】
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本保証は、対象タイヤを乙の店頭にて対象自動車へ取付された日、または乙にてタイヤホイール組付け作業を行った対象タイヤを、対象自動車へ取付せずに乙の店舗より甲が持帰った日(以下「保証開始日」といいます。)から24ヵ月を経過した日、または以下のいずれかの残溝の条件に到達した日のいずれか早い日までを保証対象期間とします。
- サマータイヤではタイヤの溝が4本中1本でもスリップサインの位置で残溝2.0㎜以下となった日。
- オールシーズンタイヤ・スタッドレスタイヤではタイヤの溝が4本中1本でも残溝4.0㎜以下またはプラットホーム露出に到達した日。
※残溝の計測は、対象タイヤ4本中の最も残溝が浅い箇所で行います。
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前項にかかわらず、次のいずれかの場合には、保証対象期間内であっても本保証は失効します。
- 甲が対象タイヤを装着した自動車の使用者ではなくなったとき(相続および2親等内の親族間の譲渡を除く)
- 対象自動車が全損・廃車になった場合
- 対象自動車が日本国外に持ち出された場合
- 本保証が終了または失効した場合、または本条に定める終了事項に該当した場合は、残存期間にかかわらず返金は致しかねます。
第7条 【本保証の提供回数】
本保証の提供は、第2条記載の損害について、保証対象期間中1回に限ります。
第8条 【本保証を提供しない場合】
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次の各号のいずれかに該当する場合は、保証対象期間中であっても、本保証の提供は行いません。
- 乙に申し出なく既にタイヤ交換された場合(スペアタイヤへの交換を除く)
- 甲以外の者から甲の許可なく保証利用の請求がなされた場合
- パンク発生日から30日以内に第5条に定める手続きがなされなかった場合
- 甲が本利用規約に違反した場合
- 本保証の請求にあたり必要な情報・書類を乙に提供いただけない場合
- 乙が故意的なパンクと判断した場合(この場合、法的措置を取ることがあります)
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次の事由によって生じた事故に対しては本保証の提供は行いません。
- 甲または運転者の故意・重大な過失・法令違反・詐欺・横領
- 戦争・暴動・内乱その他これらに類似する事変
- 地震・噴火・津波等の天災
- 核燃料物質や放射線汚染による事故
- 国または公共団体の公権力の行使(消防・避難のための処置を除く)
- 自動車保険金を修理・交換に充当した場合
- 乙以外で修理または交換を実施した場合
- 対象自動車が第6条に定める終了事由(全損・廃車等)に該当する場合
-
次の損傷に対しては、本保証の提供は行いません。
- 通常の使用損耗や経年劣化による損害
- 対象自動車の欠陥や故障に起因する損害
- 盗難・汚損・ホイール損害など、パンクを伴わない損傷
- 空気圧不足に起因するタイヤバースト(釘踏み等によるものを除く)
- サマータイヤ・オールシーズンタイヤ・スタッドレスタイヤが第6条に定める残溝条件を満たさない場合
- 日本国外で発生した事故による損害
- 保証対象期間開始から180日以内に偶然な事由で2本以上交換する場合の2本目以降の損害
- 乙は、甲が反社会的勢力に該当または関与していると認められる場合、本保証を提供しません。
- 前各項に該当する場合において、甲が虚偽の申告その他不正な手段によって本保証の提供を受けたときは、乙は甲に対して損害賠償を請求します。
第9条 【解約について】
本保証開始後、いかなる理由においても甲からの解約はお受けできないものとします。
第10条 【適用地域】
本保証は、日本国内において発生した損害に対してのみ提供します。
第11条 【本保証利用規約の変更】
乙は、本保証利用規約を予告なく変更できるものとします。本保証には、原則として加入時点の利用規約が適用されますが、乙が必要と認める場合には変更後の利用規約が適用されることがあります。
最新の利用規約は、乙のホームページに掲載するものとします。
https://www.maluzen.com/guide/flattire-kiyaku.html
第12条 【保証提供の中止】
乙は、3ヶ月間の予告期間をもって甲に通知の上、本保証の提供を中止、終了することができます。ただし、社会経済状況の変化、会社経営上の都合その他やむを得ない事由が認められる場合には、予告することなく直ちに本保証の提供を中止または終了することができます。
第13条 【個人情報の使用目的】
乙は、本保証運営の目的の他に、新商品情報のお知らせ、関連するアフター保証、市場調査、商品開発、宣伝物・印刷物の送付および営業案内を目的として甲の個人情報を使用します。
第14条 【準拠法・合意管轄裁判所】
本保証利用規約の準拠法は日本法とし、また本保証に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
本利用規約は2026年3月2日から適用を開始します。
最新改訂日:2026年2月28日