保安基準に一部改正がありましたのでお知らせ

自動車技術総合機構からのお知らせ

自動車技術総合機構より引用※1

性能要件(視認等による審査) の3項

3)次に該当する車枠及び車体は、(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第22条第 3 項関係、細目告示第 100 条第 2 項関係)
1 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。

この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。

※1 独立行政法人自動車技術総合機構 [外部サイト]PDFが開きます
用語説明

・「回転部分」→タイヤ・ホイールのこと
・「最外部がタイヤとなる部分」→タイヤ側面の、商品名・サイズなどの文字やリムガードのこと


ワンポイント

*前方30度、及び後方50度の範囲

従来は上記の範囲から、タイヤ・ホイールが少しでもはみ出していれば
不適合

今回の改正では、最外側がタイヤとなる場合、10mm未満までは
突出していないと見なされる

・ハイエース等で貨物として使用する車両(1ナンバー、4ナンバー等)は対象外
・整備工場により、内部規定が異なりますので、車検・点検の際は整備工場にご確認ください。