道路運送車両法 保安基準 (車体及び車枠)
第18条 2 車体の外形、その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出しないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして…
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この法律では車体及び車枠から回転部分=タイヤ&ホイールがはみ出してはいけないとされています。
これでは曖昧なので、実際の検査での判断基準は下記になります。
自動車検査業務等実施要領(依命通達) 改正平成14年12月18日国自技第244号
第4章 自動車の検査(技術関係) 4-12-2
(3)自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通り
それぞれ前方30゜及び後方50゜に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分
(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の
車体(フェンダー等)より車両の外側方向に突出していないもの。
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